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更新日:15年06月25日

【連合通信】6月20日号 転居の強要は違法 生活保護利用者への対応



PAK_genkanpinponbukimi15175038-thumb-815xauto-12400弁護士らでつくる生活保護問題対策全国会議は、6月18日、塩崎恭久厚労相に対して緊急の申し入れを行った。生活保護の住宅扶助削減などについて、例外措置があることを徹底することを求めている。7月からの住宅費引き下げを前に、利用者をアパートから追い出す動きが出ているという。

住宅扶助基準は7月から、冬季加算は11月から引き下げられる。住宅費42,000円の場合は4,000円の削減だ。各地で、自治体のケースワーカーから「家賃の基準が下がるので転居して下さい」との対応が相次でいる。

全国介護は、「アパートの更新時期以外に転居を強要するのは違法。例外措置があるのを周知徹底すべきだ」と訴えている。生活保護利用者に対しては、世帯人数や家族の状況、病院や学校との関係などを考慮した柔軟な対応(例外措置)が定められている。

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